人材派遣で海外の人材を調達する際には、気をつけていただきたい点がいくつかございます。コスト削減などで外国人労働者の雇用をお考えなら、ぜひご一読ください。
在留資格の有無の確認
国内で活動している外国人は、必ず何かしらの「在留資格」を持っています。在留資格を持っていない外国人は不法滞在となり、不法滞在の外国人を雇用した雇用者は、入管法第73条の2に基づき罰則を受ける可能性があります。そのため、外国人を雇用する場合、まずは「在留資格の有無」や「オーバーステイになっていないか」を確認しておきましょう。
在留資格の内容の確認
本来、在留資格は就労や留学など日本で行う活動に応じて許可されるものです。在留資格の中には、就労できないものがあるため、あらかじめご注意ください。例えば、日本に滞在する外国人留学生は「留学ビザ」という在留資格を持っていますが、この資格は留学のみが認められており、就労については認められていません。
また、就労ビザを持っていても「技術」「人文知識・国際業務」など、種類によって任せられる業務が異なるため、在留資格の内容を確認することも大切です。
アルバイト・正社員など雇用形態によって手続きが異なる
外国人雇用において、アルバイトとして雇用するか正社員として雇用するかで手続きが変わります。例えば、留学生の方をアルバイトとして雇う場合は、資格外活動許可という在留資格が必要となり、留学生を正社員として採用する場合は、留学ビザから就労ビザへ変更しなければなりません。これらをはじめ、アルバイトと正社員では手続きが全く違うため、それぞれの手続きをあらかじめ把握しておきましょう。
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